緊急事態宣言発令に伴う当事務所の対応について
当事務所は、新型コロナウィルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が出されたことを受け、緊急事態宣言が解除されるまでの間、以下の対応を実施いたします。
【勤務体制】
当事務所は、緊急事態宣言の発令中も通常通り営業いたします。
ただし、公共交通機関のほか、他の利用者との接触のおそれがある交通手段による通勤を原則として禁止します。
また、教育機関等の休業に伴い外出が困難な場合には、在宅勤務又は休暇付与による所員の負担軽減を図ります。
【お客様とのコミュニケーション】
お打合せ・会議等は、オンラインのみによる対応とさせていただきます。
当事務所では、Microsoft Teams や Zoom を利用したウェブ会議システムを導入しておりますので、お打合せ・会議をご希望の場合には、お気軽にご相談ください。
なお、出勤状況により、お電話による対応ができない場合がございます。
何卒、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
Markstone知的財産事務所