日本国内での商標権の取得方法の提案・出願の代理
情報格差が少なくなった今日において、日本の商標権を取得するための手続を自社で行うことは容易になりました。
しかし、商標権は、上手に権利を取得しなければ、事業活動に役立たないばかりか、場合によっては権利が取り消されてしまうリスクもあります。
商標権を取得する本来の目的 -「商標」の活用による利益の向上- を達成するためには、手続に関する知識だけでなく、特許庁における審査実務・審決例、裁判所の判決に関する知識も必要です。
Markstone知的財産事務所では、お客様の事業や商品・サービスの内容、 ブランドを示す目印の使い方も考慮し、審査実務や審決・判決も踏まえて日本国内での商標権の取得方法の提案を行っています。
ブランドを示す目印として、どこを商標権の対象とすべきなのか、どのような商品やサービスについて商標権を取得すればよいのか、お客様にヒアリングをした上でご提案し、責任をもって出願手続を行います。
<料金>
当所の料金体系は、企業におけるブランドの重要度に応じた基本料金制を採用しております。
<商標出願(日本)の料金表>
<モデルケース>
商標資産の最適化(保有商標権の整理)
商標権は、権利の存続期間が10年間あり、さらに更新により半永久的に権利を保有することができます。
しかし、時代とともに事業内容が変化し、それまで使っていた商標を使わなくなったり、同じ商標を使っていても指定商品・指定役務でカバーされていない範囲について商標を使用したりと、事業で使っている商標と、保有している商標権の範囲がずれてくることがあります。
そのため、自社の商標資産の定期的な見直しによる最適化は、ブランド保護やコスト削減の観点から必須です。
Markstone知的財産事務所では、お客様の商標資産を整理し、保護が漏れている商標や指定商品・役務を洗い出して、保護が必要な商標の新規出願をご提案したり、更新タイミングを考慮して商標権の放棄や再出願をご提案したりと、ブランド保護とコスト削減の両立を図るコンサルティング業務を提供しています。
<料金>
330,000円~ ※内容・難易度によって変動します。
商標権の更新手続
商標権は、原則として登録から10年間有効で、その後10年ごとに権利の更新手続を行うことで半永久的に権利を維持できます。
しかし、使用しなくなった商標ついての権利は、必ずしも維持する必要はありません。
Markstone知的財産事務所では、商標権の維持の要否について、お客様の商標の使用状況を伺ったうえでご提案し、商標権の更新手続の代理を行います。
<料金>
<商標権更新登録申請(日本)の料金表>
海外での商標の権利化
商標権は、”商標”を長期にわたって保護する権利として、商標を活用し事業活動を支える強力なツールになります。
ただ、商標権は、国ごとに発生します。
日本で商標権が認められた商標は、外国で自動的に権利として認められるわけではありません。
外国において商標権を主張するには、国際条約やその国の制度に則ってそれぞれの国で商標権を取得しなければなりません。
その際、各国の弁護士や弁理士とコミュニケーションを取って対応する必要があります。
Markstone知的財産事務所では、ブランドの保護を専門に手掛ける外国の弁護士や弁理士とのネットワーク(90ヵ国以上・1000人以上)を有しており、このネットワークを通じて外国での商標権の取得をサポートいたします。
<料金>
企業におけるブランドの重要度に応じた基本料金制を採用しております。
<商標出願(外国)の料金表 ※外国代理人費用別途>
顧問契約によるサポートの提供
情報格差が少なくなった今日において、商標権を取得するための手続を自社で行うことは容易になりました。
また、インターネット経由で商標出願を気軽に依頼できる弁理士のサービスを利用することも一般的になりました。
その一方で、ネーミング採択の場面や商標権の取得手続の場面で発生する諸問題について、外部専門家の見解を聞いてから進めたいとのご要望も多く聞くようになりました。
Markstone知的財産事務所では、そのようなご要望にお応えするために、ブランドに関する知的財産に関し、自社で手続する場合でも、個別の事案についてご相談いただける顧問契約によるサポートをご提供しております。
<顧問料>
お客様のご要望に応じて、1ヶ月間に見込まれる対応時間を基準に個別に算定いたします。
社名検討や新製品プロジェクトなど、期間を限定した顧問契約も可能です。
お気軽にご相談ください。
意匠権の取得方法の提案・出願の代理・意匠権の管理
商標権と同様に、意匠権についても、取得方法の提案から出願の代理、権利の管理まで、一貫したサービスをご提供いたします。
<料金>
複数の意匠出願による権利保護の拡充を想定して、基本料金制を採用しております。
<意匠出願(日本)の料金表>
<モデルケース>
権利侵害訴訟
他社にブランドが模倣されたり、他社商品・サービスと誤認・混同が生じている状況を放置したりすると、自らのブランドが棄損され、商品・サービスの提供機会を逸することにつながってしまいます。
このようなことになる前に、ブランドに関する権利を他社に対して主張しなければなりません。
Markstone知的財産事務所では、所属弁理士が特定侵害訴訟代理権を保有しているため、弁護士とともに知的財産権の侵害に関する訴訟の代理を行うことができます。
直接提供できないサービス
Markstone知的財産事務所では、専門分野ではない特許出願・実用新案登録出願を代理しません。
特許出願や実用新案登録出願のご要望をいただいた場合には、提携している専門の弁理士と共に、お客様の大切な発明や考案の保護のお手伝いをいたします。