事務所名の由来(3)
こんにちは。Markstoneの中村です。
当事務所は、設立当初から「Markstone知的財産事務所」という名称を採用し、活動を始めました。
多くの特許事務所・弁理士事務所が「”苗字”(+”名前”)+特許事務所」の名称で活動する中で、あえて抽象的な名称を採用しました。その背景には、以下のようなブランディング上の戦略があります。
1.苗字の「中村」がありふれている
2.将来のこと
3.名前から浮かぶ印象
4.他社の権利との関係
前回は、「2.将来のこと」についてお伝えしました。今回は、「3.名前から浮かぶ印象」についてお伝えしようと思います。
弁理士は、特許庁に対して特許、実用新案、意匠、商標の4つの知的財産の出願手続きを代理することができる専門職です(もちろん、業務内容はこれには限りません)。
これらの4つの知的財産の出願件数は、特許が年間約318,000件、実用新案が約6、000件、意匠が約32,000件、商標が約190,000件となっており(2017年統計)、特許の出願件数が抜きんでています。
この傾向は長年変わっておらず、弁理士=特許出願の専門家という認識が知的財産の業界にはあります。実際に、特許出願を専門とする弁理士の数は、商標や意匠を専門とする弁理士よりも多いのが実情です。
ここで、当ウェブサイトのサービス内容に記載のとおり、Markstoneでは、ブランドの保護に焦点を当てたサービスを展開しています。
そのため、名称を採用するにあたって、特許ではなく、商標や意匠などのブランドに直接的に関わる知的財産を専門的に取り扱っていることを暗示できるような名称を採用すれば効率的なマーケティングができると考えました。
そこで、ブランド(Brand)やマーク(Mark)など、ブランドに関連しそうな言葉を名称に入れようとしたわけです。
また、外国の弁護士や弁理士との付き合いも多くあるので、外国人にもわかりやすい名称であることも、一つの条件として考慮しました。
そして、検討を進めるなかで、あまりなじみはない英単語ですが、「Markstone」という単語にたどり着きました。
「Markstone」は、英英辞書「Oxford Living Dictionaries」によると、『A boundary stone(境界の石)』との意味合いで紹介されています。
境界は、土地などの権利の境界の場合もあると思いますので、商標権や意匠権などの権利を示すという意味でぴったりと感じました。
また、事前に英語ネイティブの人たちに「Markstone」から受ける印象についてインタビューしたところ、良好な感触も得ることができました。
そういう経緯で、「Markstone」の文字を事務所名に採用しました。
つづく